組合員の新型コロナウイルス感染症対策COVID-19

滋賀県タイヤ商工協同組合では、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、「タイヤ専業店における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を作成しました。

滋賀県タイヤ商工協同組合の各組合員事業所においては、このガイドラインを基に感染症対策を徹底し、お客様と従業員の安全の確保を最優先に考えた事業活動を行っています。

新型コロナウイルス感染予防対策滋賀県タイヤ商工協同組合

お客様への対応

健康確保

  • 入口および店舗内に手指の消毒設備(アルコール消毒液等)を設置する。
  • 入店の際に手指の消毒を依頼する。
  • 敷地内では、マスクの着用を依頼する。
  • 受付カウンターなどはアクリル板・透明ビニールカーテンなどを設置し、従業員とお客様の間での飛沫感染を防止する。
  • カウンター、記入台、筆記具等の頻繁な清拭消毒を行う。

店舗内清掃

  • アルコール溶液や市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤溶液を用いて清掃する。
  • ドアノブやエレベーターのボタン、階段の手すり、カウンター、共用パソコンなどは、定期的にアルコール液で拭く。
  • 手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。

店舗内トイレ

  • 便器内は、通常の清掃で良い。
  • 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。
  • トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
  • ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。
  • ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。
  • 常時換気をオンにしておくなど換気に留意する。

納車車両

  • 運転席回りのハンドル、操作レバー、スイッチ類、タッチパネル、ドアノブ等について必要に応じ納車前に清掃消毒を行う。

従業員向けの対策

健康確保

  • 従業員に対し、可能な限り朝夕2回の体温測定を行った上で、その結果や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を報告させ、体調の思わしくない者は自宅待機とする。
  • 発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は、毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、公的機関の情報を参考にする。

通勤

  • 時差出勤、ローテーション勤務、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。
  • 自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認することが考えられる。

勤務

  • 従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、作業空間と人員配置について最大限の見直しを行う。
  • 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。
  • 従業員に対し、勤務中のマスクの装着を促す。特に、複数名による共同作業など近距離、接触が不可避な作業工程では、これを徹底する。
  • 窓が開く場合1時間に2回以上、窓を開け換気する。建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。なお、機械換気の場合は窓開放との併用は不要である。
  • シフト勤務者のロッカーをグループごとに別々の時間帯で使用することなどにより、混雑や接触を可能な限り抑制する。
  • 朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、一定以上の人数が一度に集まらないようにする。

休憩・休息スペース

  • 共有する物品(テーブル、椅子等)は、定期的に消毒する。
  • 使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
  • 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。
  • 特に屋内休憩スペースについては、スペースの確保や、常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。
  • 食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努める。施設の制約等により、これが困難な場合も、対面で座らないようにする。

トイレ

  • 便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数が使用する場所は清拭消毒を行う。
  • トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
  • ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオルを持参してもらう。

設備・器具

  • 設備の制御パネル、レバーなど、作業中に従業員が触る箇所については、定期的に消毒を行うよう努める。設備の特性上、消毒できないものは、個人別の専用手袋などを装着して作業にあたる。
  • 工具などのうち、個々の従業員が占有することが可能な器具については、共有を避ける。共有する工具については、定期的に消毒を行う。
  • ドアノブ、電気のスイッチ、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。
  • ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密閉する。ゴミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。

事業場への立ち入り

  • 外部関係者の立ち入りは、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。

従業員に対する感染防止策の啓発等

  • 従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促す。
  • 公共交通機関や図書館など公共施設を利用する従業員には、マスクの着用、咳エチケットの徹底、車内など密閉空間での会話をしないこと等を徹底する。
  • 作業服などを貸与している場合、従業員がこまめに洗濯するよう促す。
  • 患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の人権に配慮する。
  • 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業場内で差別されることなどがないよう、従業員に周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。
  • 発熱や味覚障害といった体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族が感染した場合は、各種休暇制度等の利用を奨励する。

従業員に感染者が確認された場合の対応

  • 保健所、医療機関の指示に従う。
  • 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の勤務者に自宅待機させることを検討する。
  • 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。